刑法第111条
自分の物に火をつけて、よそに燃え移らせたら重くなるゾウ
自分の建物や物に放火した罪を犯し、その火が人の住む建物などに延焼したときの罪ゾウ。
やぶると3月以上10年以下の拘禁刑(第110条2項からの延焼は3年以下の拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。