刑法だゾウ
刑法第167条

他人のハンコやサインを偽造したら、罪ゾウ

第二編 罪 / 第十九章 印章偽造の罪 / 私印偽造及び不正使用等

使う目的で、他人の印章や署名を偽造した罪ゾウ。不正に使ったり、偽造したものを使ったりした場合も同じゾウ。

  • 文書を作らなくても、ハンコを彫った時点で成立しうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

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