刑法第167条
他人のハンコやサインを偽造したら、罪ゾウ
使う目的で、他人の印章や署名を偽造した罪ゾウ。不正に使ったり、偽造したものを使ったりした場合も同じゾウ。
- 文書を作らなくても、ハンコを彫った時点で成立しうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。