刑法第196条
特別公務員の職権濫用で人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
特別公務員職権濫用や特別公務員暴行陵虐の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて、重いほうの刑で裁かれるゾウ。
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前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
特別公務員職権濫用や特別公務員暴行陵虐の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて、重いほうの刑で裁かれるゾウ。
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。