刑法第154条
詔書を偽造したら、いちばん重い文書偽造ゾウ
使う目的で、御璽・国璽・御名を使って詔書などの文書を偽造したり、それらが押された文書を変造した罪ゾウ。
やぶると無期または3年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。