刑法第221条 それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ 第二編 罪 / 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 / 逮捕等致死傷 逮捕監禁の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうの刑で処断するゾウ。 #監禁#傷害 ほんとうの条文を見るゾウ 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。