刑法だゾウ ver.1.2
刑法第221条

逮捕や監禁で人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ

第二編 罪 / 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 / 逮捕等致死傷

逮捕監禁の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて、重いほうの刑で裁かれるゾウ。

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前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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