刑法第28条
反省が見えれば、刑期の途中でも出られることがあるゾウ
拘禁刑を受けている人に改悛の状があるときは、有期なら刑期の3分の1、無期なら10年を過ぎたあとで、行政の処分によって仮に釈放できるゾウ。
- 「3分の1」「10年」は入口の条件で、そこで必ず出られるわけではないゾウ
- 決めるのは地方更生保護委員会ゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。