刑法第242条
自分の物でも、他人が持っていれば「他人の物」ゾウ
自分の持ち物でも、いま他人が預かっていたり、差押えで他人が管理していたりするときは、盗みの罪では「他人の物」として扱うゾウ。質屋に入れた自分の時計を勝手に取り返すと、窃盗になりうるゾウ。
- 質屋に入れた自分の時計を勝手に取り返すと、窃盗になりうるゾウ
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自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
自分の持ち物でも、いま他人が預かっていたり、差押えで他人が管理していたりするときは、盗みの罪では「他人の物」として扱うゾウ。質屋に入れた自分の時計を勝手に取り返すと、窃盗になりうるゾウ。
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。