刑法第213条
頼まれて堕胎させたら、罪になるゾウ
女性の嘱託を受け、または承諾を得て堕胎させた罪ゾウ。それで女性を死傷させたときは重くなるゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑(死傷させたときは3月以上5年以下の拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
女性の嘱託を受け、または承諾を得て堕胎させた罪ゾウ。それで女性を死傷させたときは重くなるゾウ。
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。