刑法第129条
うっかり電車や船を危なくしても、罪になるゾウ
過失によって汽車・電車・船の往来に危険を生じさせたり、転覆・破壊したりした罪ゾウ。仕事としてそれに従事している人がやったときは、重くなるゾウ。
やぶると30万円以下の罰金(業務従事者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
ほんとうの条文を見るゾウ
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。