刑法第27条の4
一部猶予も、あとから罪が出てくれば必ず取り消しゾウ
猶予の言い渡し後にまた罪を犯して拘禁刑以上になったとき、猶予前の別の罪で拘禁刑以上になったとき、猶予前に刑を受けていたことが分かったときは、一部執行猶予は取り消さなければならないゾウ。
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次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。