刑法第82条
攻めてきた外国に味方したら、外患援助ゾウ
外国が日本に攻めてきたときに、その国の側について軍務についたり、軍事上の手助けをしたりする罪ゾウ。
やぶると死刑または無期もしくは2年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
外国が日本に攻めてきたときに、その国の側について軍務についたり、軍事上の手助けをしたりする罪ゾウ。
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。