刑法第34条
つかまえたり、取り立てたりすれば、時効はリセットされるゾウ
拘禁刑・拘留の時効は、執行のために身柄を拘束することで中断するゾウ。罰金・科料・没収の時効は、執行の手続きをすることで中断するゾウ。
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拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
拘禁刑・拘留の時効は、執行のために身柄を拘束することで中断するゾウ。罰金・科料・没収の時効は、執行の手続きをすることで中断するゾウ。
拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。