刑法第157条
役所にうそを言って登記や戸籍を書かせたら、罪ゾウ
公務員にうその申立てをして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本にうその記載をさせた罪ゾウ。免状・鑑札・旅券へのうその記録も罪になるゾウ。
- 偽装結婚や、他人名義の不動産登記がここに入るゾウ
- うそをつく相手が公務員で、公務員自身は知らないのが特徴ゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(免状・鑑札・旅券は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金)。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。