刑法第258条 役所の書類を壊したら、重い罪ゾウ 第二編 罪 / 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 / 公用文書等毀棄 公務所の用に使う文書や電磁的記録を壊した罪ゾウ。 下限があるゾウ。私文書毀棄より重く作られているゾウ やぶると3月以上7年以下の拘禁刑 #器物損壊#公務員#書類 ほんとうの条文を見るゾウ 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。