刑法第126条
人の乗った電車や船を転覆させたら、いちばん重い部類ゾウ
人がいる汽車・電車を転覆させたり破壊したりした罪ゾウ。人がいる船を転覆・沈没・破壊した場合も同じで、人を死亡させたときは死刑または無期拘禁刑ゾウ。
やぶると無期または3年以上の拘禁刑(人を死亡させたときは死刑または無期拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。