刑法第146条
水道に毒を入れたら、もっとも重い部類ゾウ
水道で公衆に供給される浄水やその水源に、毒物など健康を害する物を混入した罪ゾウ。人を死亡させたときは死刑もありうるゾウ。
やぶると2年以上の有期拘禁刑(人を死亡させたときは死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。