刑法第208条
殴っても、けがをさせなければ暴行罪ゾウ
暴行を加えたが傷害するに至らなかった罪ゾウ。
- 水をかける、大音量を浴びせる、至近距離で物を投げるのも暴行になりうるゾウ
- 当たらなくても成立しうるゾウ
やぶると2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
ほんとうの条文を見るゾウ
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行を加えたが傷害するに至らなかった罪ゾウ。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。