刑法第223条
おどして、やらなくていいことをさせたら罪ゾウ
「ひどい目にあわせるぞ」とおどしたり、手を出したりして、やらなくていいことを人にやらせたり、その人の権利を使わせなかったりする罪ゾウ。土下座の強要がここに入りうるゾウ。
- 土下座の強要や、退職を迫る行為がここに入りうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。