刑法第125条
線路をいじって電車を危なくしたら、重い罪ゾウ
鉄道や標識を壊すなどして、汽車や電車の往来に危険を生じさせた罪ゾウ。灯台や浮標を壊して船の往来に危険を生じさせた場合も同じゾウ。
- 実際に事故が起きていなくても、危険を生じさせただけで成立するゾウ
やぶると2年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。