刑法第145条
水道や浄水を汚して人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
浄水汚染・水道汚染・浄水毒物混入の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて、重いほうの刑で裁かれるゾウ。
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前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
浄水汚染・水道汚染・浄水毒物混入の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて、重いほうの刑で裁かれるゾウ。
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。