刑法だゾウ
刑法第145条

それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ

第二編 罪 / 第十五章 飲料水に関する罪 / 浄水汚染等致死傷

浄水汚染・水道汚染・浄水毒物混入の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうの刑で処断するゾウ。

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前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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