刑法第226条
国の外へ連れ出す目的で連れ去ったら、重い罪ゾウ
いまいる国の外へ連れ出すつもりで、人を力ずくで、またはだまして連れ去る罪ゾウ。
やぶると2年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
いまいる国の外へ連れ出すつもりで、人を力ずくで、またはだまして連れ去る罪ゾウ。
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。