刑法第117条の2
仕事中の火の不始末や、ひどい不注意は重くなるゾウ
失火や激発物破裂が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、または重大な過失によるときの罪ゾウ。
やぶると3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
失火や激発物破裂が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、または重大な過失によるときの罪ゾウ。
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。