刑法第20条
拘留・科料だけの軽い罪では、原則として没収はしないゾウ
拘留か科料だけにあたる罪では、特別の決まりがなければ没収は科せないゾウ。ただし犯罪を組み立てた物だけは、例外として没収できるゾウ。
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拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
拘留か科料だけにあたる罪では、特別の決まりがなければ没収は科せないゾウ。ただし犯罪を組み立てた物だけは、例外として没収できるゾウ。
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。