刑法だゾウ ver.1.2
刑法第228条の2

起訴の前に無事に返せば、刑は必ず軽くなるゾウ

第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 解放による刑の減軽

身代金めあてで連れ去った人でも、起訴される前に安全な場所へ返せば、刑は必ず軽くなるゾウ。「できる」ではなく「軽くする」ゾウ。命を返す道を法律が残しているゾウ。

  • 「できる」ではなく「減軽する」ゾウ。命を返す道を法律が用意しているゾウ
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第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

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