刑法第166条
役所の記号を偽造しても、罪になるゾウ
使う目的で、公務所の記号や電磁的記録記号を偽造した罪ゾウ。不正に使った場合も同じゾウ。
やぶると3年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。