刑法第27条の5
一部猶予も、取り消すかどうか選べる場合があるゾウ
言い渡し後に罪を犯して罰金になったとき、保護観察の約束を守らなかったときは、一部執行猶予を取り消すことが「できる」ゾウ。
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次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
言い渡し後に罪を犯して罰金になったとき、保護観察の約束を守らなかったときは、一部執行猶予を取り消すことが「できる」ゾウ。
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。