刑法第260条
他人の建物を壊したら、器物損壊より重いゾウ
他人の建造物や船を壊した罪ゾウ。それで人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうで処断するゾウ。
- 壁への落書きも、建物の効用を害する程度なら建造物損壊になりうるゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑(死傷させたときは傷害の罪と比べて重いほう)
ほんとうの条文を見るゾウ
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。