労働基準法 全122条の一覧
第一章 総則
第二章 労働契約
- 第13条法律より悪い約束は、その部分だけ無効になるペン
- 第14条期間つきの契約は、原則3年までだペン
- 第15条働く条件は、入る前に書いて示すペン
- 第16条「辞めたら違約金」の約束は、はじめから無効だペン
- 第17条借金と給料を、勝手に相殺しちゃダメだペン
- 第18条貯金を強制したり、勝手に預かったりしちゃダメだペン
- 第19条ケガで休んでいる間と産前産後は、クビにできないペン
- 第20条解雇するなら30日前に言うか、30日分払うペン
- 第21条働きはじめて間もない人には、予告のルールが使えないことがあるペン
- 第22条辞めるときの証明書は、請求されたら出すペン
- 第23条辞めたら7日以内に、給料も預り金も返すペン
第三章 賃金
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
- 第32条働くのは1日8時間・週40時間まで。ここが出発点だペン
- 第32条の21か月単位で平均すれば、週40時間でもいいペン
- 第32条の3フレックスタイムは、ここが根っこだペン
- 第32条の3の2フレックスで途中で辞めた人の、精算のしかたペン
- 第32条の41年単位でならす変形労働時間制ペン
- 第32条の4の21年単位の変形でも、途中で辞めたら精算するペン
- 第32条の5日ごとの忙しさが読めない小さな職場のための仕組みペン
- 第33条災害など非常時は、許可をとって時間を延ばせるペン
- 第34条6時間超えたら45分、8時間超えたら60分の休憩ペン
- 第35条休みは、毎週1回。これが法律の下限だペン
- 第36条残業させるには「36協定」がいるペン。上限も決まったペン
- 第37条残業代は25%増し、深夜も25%増し、休日は35%増しペン
- 第38条掛け持ちで働いても、労働時間は足し算ペン
- 第38条の2外回りで時間が測れないときは、所定どおり働いたとみなすペン
- 第38条の3専門職の裁量労働制は、ここが根っこだペン
- 第38条の4企画業務型の裁量労働制は、委員会の決議がいるペン
- 第39条半年働いたら、有給は10日。使わせるのは会社の義務だペン
- 第40条どうしても特殊な仕事には、例外を作れるペン
- 第41条管理監督者に、残業代は出ないペン。でも「名ばかり」はダメだペン
- 第41条の2高度プロフェッショナル制度は、ここだペン
第五章 安全及び衛生
第六章 年少者
第六章の二 妊産婦等
第七章 技能者の養成
第八章 災害補償
- 第75条仕事でケガをしたら、治療費は会社が持つペン
- 第76条労災で休んだら、平均賃金の6割を補償するペン
- 第77条障害が残ったら、程度に応じて補償するペン
- 第78条本人に重い落ち度があれば、補償しなくてよいことがあるペン
- 第79条仕事で亡くなったら、遺族に平均賃金1000日分ペン
- 第80条葬式の費用として、平均賃金60日分ペン
- 第81条3年たっても治らないときは、打切補償という区切りがあるペン
- 第82条分割で補償することもできるペン
- 第83条補償を受ける権利は、辞めても消えないペン
- 第84条労災保険から出るなら、会社の補償責任は消えるペン
- 第85条補償に不服があれば、行政官庁に申し立てられるペン
- 第86条それでも不服なら、労災保険審査官へ行けるペン
- 第87条下請けの災害は、元請けが使用者とみなされるペン
- 第88条こまかいことは、省令で決めるペン
第九章 就業規則
第十章 寄宿舎
第十一章 監督機関
第十二章 雑則
- 第105条の2国は、働く人にも会社にも手を貸すペン
- 第106条法律や就業規則は、みんなが見られるようにしておくペン
- 第107条働く人の名簿を作るペン
- 第108条賃金台帳を作るペン
- 第109条労働関係の書類は、5年とっておくペン
- 第110条この条文は削除されているペン
- 第111条戸籍の証明は、ただでもらえるペン
- 第112条国や自治体にも、この法律は使われるペン
- 第113条命令を作るときは、公聴会で意見を聴くペン
- 第114条払わなかった会社に、裁判所が同額の付加金を命じられるペン
- 第115条給料の時効は5年(当分は3年)ペン
- 第115条の2命令を変えるときの、経過措置を決められるペン
- 第116条船員と、家族だけの事業と、家事使用人には使わないペン