労基法第101条
監督官は、職場に立ち入って調べられるペン
労働基準監督官は、事業場や寄宿舎に立ち入り、帳簿や書類の提出を求め、雇う人や働く人に質問できるペン。そのときは身分証を携帯するペン。
- これがいわゆる臨検監督ペン。予告なしに来ることもあるペン
ほんとうの条文を見るペン
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。