労働基準法だペン
労基法第59条

給料は本人がもらうペン。親が代わりに受け取っちゃダメだペン

第六章 年少者

未成年者は自分で賃金を請求できるペン。親権者や後見人が代わりに受け取ってはいけないペン。

  • 未成年でも、働いて得たお金は本人のものペン
ほんとうの条文を見るペン

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

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