労基法第59条
給料は本人がもらうペン。親が代わりに受け取っちゃダメだペン
未成年者は自分で賃金を請求できるペン。親権者や後見人が代わりに受け取ってはいけないペン。
- 未成年でも、働いて得たお金は本人のものペン
ほんとうの条文を見るペン
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
未成年者は自分で賃金を請求できるペン。親権者や後見人が代わりに受け取ってはいけないペン。
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。