労基法第112条 国や自治体にも、この法律は使われるペン 第十二章 雑則 / 国及び公共団体についての適用 この法律と、これに基づく命令は、国・都道府県・市町村などにも適用されるペン。 #基本ルール#雇う人 ほんとうの条文を見るペン この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。