労基法第75条
仕事でケガをしたら、治療費は会社が持つペン
仕事が原因でケガや病気になったら、雇う人が費用を出して必要な療養をさせるか、療養の費用を負担するペン。
- 会社に落ち度がなくても補償するペン。過失を問わないのが災害補償ペン
- 実際には労災保険から給付されるので、その分は会社の責任が消えるペン(第84条)
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。