労基法第69条
「見習いだから」を理由に、こき使っちゃダメだペン
徒弟・見習・養成工など名前がどうであれ、技能を身につけるためだという理由で働く人を酷使してはいけないペン。技能習得と関係のない家事などをさせるのも禁止ペン。
- 「修業だから」「勉強させてやっている」は理由にならないペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。