労基法第35条
休みは、毎週1回。これが法律の下限だペン
雇う人は、働く人に毎週少なくとも1回の休日を与えるペン。4週間を通じて4日以上の休日を与えるやり方でもいいペン。
- 「週休2日」は法律の要求ではなく、1日が下限ペン
- 日曜でなくてもよく、曜日は決まっていないペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。