労基法第17条
借金と給料を、勝手に相殺しちゃダメだペン
前借金など、働くことを条件にした前貸しの債権と、賃金を相殺してはいけないペン。借金で人を縛りつけないための決まりペン。
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
前借金など、働くことを条件にした前貸しの債権と、賃金を相殺してはいけないペン。借金で人を縛りつけないための決まりペン。
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。