労働基準法だペン
労基法第7条

選挙に行く時間は、断っちゃダメだペン

第一章 総則 / 公民権行使の保障

働く人が労働時間中に、選挙権を使ったり、裁判員などの公の仕事をするための時間を請求したら、雇う人は断ってはいけないペン。差し支えなければ、時刻をずらすのはOKペン。

  • 裁判員、検察審査員、証人としての出廷などもここに入るペン
  • 「時間をあげる」義務であって、「有給にする」義務ではないペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

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