労基法第22条
辞めるときの証明書は、請求されたら出すペン
退職するとき、働いた期間・仕事の種類・地位・賃金・退職の理由について証明書を求められたら、雇う人は遅れずに出すペン。解雇なら、その理由も書くペン。
- 求められていないことを勝手に書き足してはいけないペン
- 再就職を邪魔する目的で、あらかじめ示し合わせて情報を回すのも禁止ペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。