労働基準法だペン
労基法第90条

就業規則を作るときは、働く人の意見を聴くペン

第九章 就業規則 / 作成の手続

就業規則を作ったり変えたりするときは、過半数の労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴くペン。届け出るときは、その意見を書いた書面をつけるペン。

  • 「聴く」だけで、同意までは要らないペン。ただし反対意見も添えて出すペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

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