労働基準法だペン
労基法第68条

生理でつらいときは、休みを請求できるペン

第六章の二 妊産婦等 / 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

生理日の就業がとても難しい女性が休暇を請求したら、その日に働かせてはいけないペン。

  • 日数の上限を就業規則で決めることはできないペン
  • 有給か無給かは、この法律では決めていないペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

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