労基法第57条
18歳未満を雇うなら、年齢の証明書を置いておくペン
満18歳未満の人については、年齢を証明する戸籍証明書を職場に備えておくペン。例外で働く児童については、学校長の証明書と親の同意書も置くペン。
やぶると30万円以下の罰金ペン
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使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。