第二章 労働契約
第二章 労働契約
- 第13条法律より悪い約束は、その部分だけ無効になるペン
- 第14条期間つきの契約は、原則3年までだペン
- 第15条働く条件は、入る前に書いて示すペン
- 第16条「辞めたら違約金」の約束は、はじめから無効だペン
- 第17条借金と給料を、勝手に相殺しちゃダメだペン
- 第18条貯金を強制したり、勝手に預かったりしちゃダメだペン
- 第19条ケガで休んでいる間と産前産後は、クビにできないペン
- 第20条解雇するなら30日前に言うか、30日分払うペン
- 第21条働きはじめて間もない人には、予告のルールが使えないことがあるペン
- 第22条辞めるときの証明書は、請求されたら出すペン
- 第23条辞めたら7日以内に、給料も預り金も返すペン