労基法第21条
働きはじめて間もない人には、予告のルールが使えないことがあるペン
日雇いの人、2か月以内の期間で雇われた人、季節の仕事で4か月以内の人、試用期間中の人には、解雇予告の決まりは使わないペン。ただし、その期間を超えて働き続けたら、予告のルールが戻ってくるペン。
- 試用期間でも、14日を超えて働いたら予告が必要になるペン
- 「試用だから自由に切れる」わけではないペン
ほんとうの条文を見るペン
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者