労基法第15条
働く条件は、入る前に書いて示すペン
労働契約を結ぶときは、賃金・労働時間などの条件を明示しないといけないペン。賃金や労働時間など大事な項目は、書面(本人が希望すればメールなども可)で示すペン。示された条件が事実とちがったら、働く人はすぐ契約を解除できるペン。
- 2024年4月から、就業場所と業務の「変更の範囲」も明示することになったペン
- 有期契約なら、更新の上限や無期転換のことも明示するペン
- 条件がちがっていて14日以内に帰郷するなら、雇う人が旅費を負担するペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。