労働基準法だペン
労基法第3条

国籍・信条・身分で差をつけたらダメだペン

第一章 総則 / 均等待遇

働く人の国籍、信条、社会的身分を理由に、賃金・労働時間・そのほかの労働条件で差別してはいけないペン。

  • 採用のときではなく、雇ったあとの条件についての決まりペン
  • 違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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