労基法第3条
国籍・信条・身分で差をつけたらダメだペン
働く人の国籍、信条、社会的身分を理由に、賃金・労働時間・そのほかの労働条件で差別してはいけないペン。
- 採用のときではなく、雇ったあとの条件についての決まりペン
- 違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。