労働基準法だペン
労基法第64条

18歳未満を解雇したら、帰りの旅費は会社が持つペン

第六章 年少者 / 帰郷旅費

満18歳未満の人が解雇の日から14日以内に帰郷するときは、雇う人が必要な旅費を負担するペン。本人に重い落ち度があって認定を受けたときは例外ペン。

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満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

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