労基法第103条
急に危ないときは、監督官がその場で止められるペン
寄宿舎が安全衛生の基準に反していて、しかも働く人に差し迫った危険があるときは、労働基準監督官がその場で使用停止などの権限を使えるペン。
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労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
寄宿舎が安全衛生の基準に反していて、しかも働く人に差し迫った危険があるときは、労働基準監督官がその場で使用停止などの権限を使えるペン。
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。