労基法第23条
辞めたら7日以内に、給料も預り金も返すペン
働く人が死亡または退職したとき、権利者から請求があったら、7日以内に賃金を払い、積立金・保証金・貯蓄金など本人のものを返すペン。
- 「次の給料日まで待って」は原則通らないペン。請求があれば7日ペン
- 争いがある部分をのぞいて、異議のない分は先に払うペン
やぶると30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。