労基法第19条
ケガで休んでいる間と産前産後は、クビにできないペン
仕事でケガや病気をして療養のため休んでいる期間とその後30日間、産前産後で休んでいる期間とその後30日間は、解雇してはいけないペン。打切補償を払った場合や、天災などで事業が続けられなくなった場合は例外ペン。
- 「休んでいる間に解雇」を止める、いちばん強い盾のひとつペン
- 例外にあたるかどうかは、行政官庁の認定が要るペン
やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。