第十二章 雑則
第十二章 雑則
- 第105条の2国は、働く人にも会社にも手を貸すペン
- 第106条法律や就業規則は、みんなが見られるようにしておくペン
- 第107条働く人の名簿を作るペン
- 第108条賃金台帳を作るペン
- 第109条労働関係の書類は、5年とっておくペン
- 第110条この条文は削除されているペン
- 第111条戸籍の証明は、ただでもらえるペン
- 第112条国や自治体にも、この法律は使われるペン
- 第113条命令を作るときは、公聴会で意見を聴くペン
- 第114条払わなかった会社に、裁判所が同額の付加金を命じられるペン
- 第115条給料の時効は5年(当分は3年)ペン
- 第115条の2命令を変えるときの、経過措置を決められるペン
- 第116条船員と、家族だけの事業と、家事使用人には使わないペン