労働基準法だペン
労基法第77条

障害が残ったら、程度に応じて補償するペン

第八章 災害補償 / 障害補償

仕事のケガや病気が治ったあとに障害が残ったときは、その程度に応じて、平均賃金に定められた日数をかけた額を補償するペン。

やぶると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金ペン
ほんとうの条文を見るペン

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

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